空き家を解体したら終わり…じゃない!忘れちゃいけない「滅失登記」ってなに?
こんにちは。愛知県江南市を中心に扶桑町・大口町・犬山市・一宮市・岩倉市エリアで解体工事を行っているHome&nico解体のブログ担当です。
突然ですが、もし長年住み慣れた家や、相続した実家を取り壊すことになったら、その後の手続きってご存知ですか?
「解体したから終わり!」…ではないんです。実は、とっても大切な「滅失登記(めっしつとうき)」という手続きが必要になるんです。
今回は、この聞き慣れないけれど大事な「滅失登記」について、わかりやすくご紹介しますね。
滅失登記って、何のための手続き?
「滅失」とは、読んで字のごとく“建物がなくなった”という意味。
滅失登記は、建物を解体してなくなったことを法務局に届け出て、登記簿上のデータを正しく更新する手続きです。
私たちの住む家や建物は、法務局に「この建物はここにありますよ!」という情報が登録されています。
これが「建物登記」です。例えるなら、建物の「住民票」みたいなものですね。
そして、建物を取り壊すと、この住民票はもう不要になりますよね?
そこで、法務局に「この建物はもう存在しませんよ」と届け出て、住民票を抹消する手続きが「滅失登記」なんです。
ポイント:建物は壊しただけでは「ないこと」になっていない!
登記簿にはまだ「建物がある」と記録されたままになっているため、きちんと届け出る必要があるんです。
どんなときに必要なの?
滅失登記が必要になるのは、こんなときです:
- 家や店舗などを解体したとき
- 火災や災害で建物が全壊したとき
- 相続した土地に、昔の建物が登記されたままになっていたとき
建物がなくなったら、登記簿もそれに合わせて更新する必要があります。これをしないと、登記簿上では「まだ建物がある」ことになってしまうんです。
なぜ滅失登記が必要なの?
滅失登記は、法律(不動産登記法)で義務づけられていて、解体した日から1ヶ月以内に申請しなければならないとされています。
その理由は、登記簿が「その土地に何があるか」を示す公式な記録だから。これが古いままだと、いろんな場面で困ってしまうんです。
滅失登記をしないとどうなるの?
「別に誰にも迷惑かけてないし、放っておいても大丈夫じゃない?」…なんて思ったら大間違い!
固定資産税が引き続き「建物あり」で課税される
- 売却時や土地活用時に「登記が合っていない」と問題になる
- 相続や融資の手続きがスムーズにできないことも
つまり、滅失登記をしないままだと、税金面でも手続き面でもトラブルの原因になってしまうんです。
滅失登記の手続きってどうやるの?
自分で申請することもできますし、司法書士など専門家にお願いすることもできます。
提出先は管轄の法務局。用意するものは以下の通りです。
必要書類(基本的な例)
- 建物滅失登記申請書(法務局HPでもダウンロード可)
- 解体業者の「取毀証明書(とりこわししょうめいしょ)」
- 身分証明書・認印
- 建物の登記簿謄本(現在事項証明書)
申請期限と罰則について
滅失登記には申請期限があります。
建物を解体した日から1ヶ月以内に申請することが法律で定められていて、怠ると10万円以下の過料が科される可能性もあるんです。
相続や共有名義の場合の注意点
- 相続した建物を解体した場合でも、相続登記をせずに滅失登記が可能です。
- 共有名義の建物なら、共有者のうち1人が申請できますが、解体には全員の同意が必要です。
証明書がない場合の対応
解体業者の「取毀証明書」が手元にない場合でも、上申書(じょうしんしょ)を作成して申請する方法があります。
この場合は、建物の情報や滅失の経緯を記載し、実印と印鑑証明書を添えて提出します。
専門家に依頼する場合の費用感
土地家屋調査士に依頼すると、3〜5万円程度が一般的な費用相場です。
「自分でやるのは不安…」という方には、専門家のサポートが心強い選択肢になります。
滅失登記は「土地の未来を整える」ための一歩
家を壊したあとって、ちょっと気持ちが落ち着かないもの。でも、滅失登記をきちんと済ませることで、その土地は「次のステージ」に進む準備が整います。
売却するにしても、活用するにしても、登記がスッキリしていると安心感が違います。
「解体したら終わり」ではなく、「解体したからこそ、次に進める」—そんな気持ちで、滅失登記にも向き合ってみてくださいね。
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